NEWS&BLOG

おしらせ・ブログ

NEWS&BLOG

お知らせ&ブログ

#3 認知症になる前の相続準備

BLOG

テーマ「認知症になる前の相続準備」

 

看護師と考える円満相続の相続仲介事業のことならお任せコネクシーです。

今回は「認知症になる前に相続準備をしよう」についてです。

昨今では認知症の病状や認知症を抱える家族の介護の大変さ等をお伝えする番組や新聞等が良く見られるようになってきました。

そこで皆様は、ご家族やご自身が認知症になった時の相続について考えた事がありますでしょうか?

このブログでは、認知症になる前の準備と認知症になった後の相続トラブルのケースや問題について考えて頂き、認知症になる前の準備について何か感じて頂けますと幸いです。

 

「認知症とは」

認知症とは、人間の脳の細胞が何らかの原因で減少することにより、脳の活動が妨げられ認識したり、判断したり、記憶をしたり等、その人その人により、様々な症状が現れ普段の生活の中で支障をきたす状態の事をさします。

また、認知症は正式な病名ではなく症候群として位置づけされており原因がはっきりしていないため正式な病名がないままなのです。

 

「物忘れと認知症の違いって何?」

「物忘れ」と「認知症」の違いを知っていますか?

物忘れは脳の老化が原因で、物事の記憶の一部分を忘れてしまう事であり、思い出すのに必要なヒントや情報があれば思い出す事が出来ます。そして、忘れていることを自覚することができます。

一方、認知症は約束したそのこと自体、抜け落ちており、本人にも自覚がなくヒントや情報があっても思い出す事が出来ません。認知症は進行性であるので日常生活に影響が出てくるのです。

なので、認知症になる前から相続の準備をする事が重要なのです。

 

「認知症になってから相続準備じゃ遅いの?」

相続は家や土地や預金などの財産を遺す方(以下、被相続人)が死亡した場合に相続が発生します。

そこで元気なうちに遺言書を書いて頂く等の対策をして頂きますと、相続トラブルのリスクが減ります。

しかし、上記でご説明させて頂いたように認知症では記憶が抜け落ちることにより判断能力の低下がおき発言や書類等で信憑性が問われ場合もあり、認知症になってしまったケースの場合、遺言書が残せない場合があります。

また、認知症と判断される前の認知症かどうか判断がつかない際に遺言書を書き残して死亡し、そのあと認知症だと判断された場合にも遺言書の効力が疑われる可能性があります。

上記にあるような状態になってしまうと、高額な介護施設の入居等の為の費用といえど認知症のある方の通帳から使おうと思っても引き出せないことがあります。銀行預金の名義ご本人の介護費用であろうと資産が使えないようになってしまうことがあるのです。

これは認知症の方の資産を狙った不正利用などから守るために銀行預金の通帳が凍結されるので例えご家族であっても口座は凍結され利用出来なくなるケースがありますのでお気をつけください。

では、認知症になってからはどう対処すれば良いのでしょうか?

 

「認知症になってからの成年後見人制度」

認知症になってからの対策としては、本人様の代理として成年後見人を立てる成年後見人制度を利用することをおススメ致します。

成年後見人とは判断能力、意思能力が適正ではない人に代わって財産を管理したり施設への入居に必要な手続きや契約を結んだりとご本人の暮らしを守る制度です。

この成年後見人制度により財産を管理したり契約を結んだりしてくれる人というのは家庭裁判所の選任により選ばれる事が多いのですが、家族様の意向による後見人の選任が通るケースもあります。

家庭裁判所で選任された人は基本的に弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士といった専門知識を有した人が選ばれるので、もし家庭内で相続をめぐるトラブルになった際には法律に基づいた意見を聞く事も可能だと思うので心強いですよね。

この様に認知症になってからでも対処法はあるので安心してください。

しかし、大切なのは認知症になる前に準備をする事なのです。

では、どうして認知症になる前に準備をする事が大切なのでしょうか?

任意後見人、家族信託制度を知っていますか?

 

「認知症を発症する前に2種類の信託で相続準備をしよう」

ではどうして、認知症を発症する前に任意後見人、家族信託制度を使用した方がよいのでしょうか?

例えば、認知症が発症し、不動産の売却をしようと手続きした際、意思決定の低下により判断が十分でないと判断をされた場合に手続きを行えない可能性があるからです。

これは、不動産に限った話ではなく介護施設への入所手続きや銀行での手続きなど、様々な手続きの際に相続トラブルが起こる可能性があります。

なので、認知症を発症する前から任意後見人制度、家族信託制度をする事をオススメしています。

ここでは簡単に2種類の信託についてご説明させて下さい。

「任意後見人」とは、本人様やご家族さんがしっかりと判断し契約が出来るうちに寝たきりや、認知症によって意思能力が低下した、または確認が出来ない場合に、ご本人の代わりに信頼する家族が不動産や介護施設の入居等の手続きが行えるようになるのが任意後見人制度です。

「家族信託」とは、家族信託では信頼できる家族に土地の管理や家屋の修繕等を託せる事が出来、ご家族と共に将来の事を見据えて資産や思いを託すことが出来るのが家族信託です。空き家問題の対策や居場所を守る上で重要だと考えます。元気な今だからこそ、大切な家族に託す事ができるのです。

 

「認知症になる前に相続準備をしようまとめ」

今回ご紹介させて頂いた、認知症になる前に準備することについて皆様、どんな思いを持たれたでしょうか?

私がお伝えしたいのは「認知症になる前に準備をする事の大切さです」

ご自分の将来やご家族の未来を考えて準備をしっかりとしておくことで認知症になった時も相続におけるトラブルが減少し、大切なご家族を守る事も出来るでしょう。

そして、この準備が円満相続へ近づける一つの手段だと考えております。

 

「コネクシーで出来ること」

コネクシーでは円満な相続をしてもらいたく心身ともに認知症になる前から相続を考えて遺言書を書いておく事や任意後見人、家族信託の併用をオススメしており、皆様の相続のお悩みのお手伝いをさせて頂いきご相談者様と一緒に円満相続を目指しております。

相続の事でどうしたらいいの?と言う疑問や悩みがありましたら一度お電話下さいませ。

お電話にての相談は無料になります。