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#2 認知症になる前の生前準備とは??
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テーマ「認知症になる前の生前準備」
看護師と考える円満相続の相続仲介事業のことならお任せコネクシーです。
今回は「認知症になる前の生前準備」についてです。
昨今では認知症の病状や認知症を抱える家族の介護の大変さ等をお伝えする番組や新聞等が良く見られるようになってきました。
そこで皆様は、ご家族やご自身が認知症になった時の相続について考えた事がありますでしょうか?
このブログでは、認知症になった後の相続トラブルのケースや問題について考えて頂き、認知症になる前の生前準備について何か感じて頂けますと幸いです。
「認知症になってからじゃ遅い!?」
家や土地や預金などの財産を遺す方(以下、被相続人)が死亡した場合に相続が発生します。
そこで元気なうちに遺言書を書いて頂く等の対策をして頂きますと、相続トラブルのリスクが減ります。しかし、認知症になってしまったケースの場合、、、遺言書が残せない場合があります。被相続人に適正な意思能力がないと判断された場合、法的な相続の手続きが出来なくなってしまい手遅れに(何が?)なってしまうケースがあるのです。
上記にあるような状態になってしまうと、高額な介護施設の入居等の為の費用といえど認知症のある方の通帳から使おうと思っても引き出せないことがあります。銀行預金の名義ご本人の介護費用であろうと資産が使えないようになってしまうことがあるのです。
これは認知症の方の資産を狙った不正利用などから守るために銀行預金の通帳が凍結されるので例えご家族であっても口座は凍結され利用出来なくなるケースがありますのでお気をつけください。
では、認知症になってからはどう対処しておけば良いのでしょうか?
「認知症になってからの対処法」
認知症になってからの対策としては、本人?様の代理として成年後見人を立てる成年後見人制度を利用することをおススメ致します。
成年後見人とは判断能力、意思能力が適正ではない人に代わって財産を管理したり施設への入居に必要な手続きや契約を結んだりとご本人の暮らしを守る制度です。
家庭裁判所から選任された弁護士や司法書士といった専門家を成年後見人に選ぶことが出来ますが費用がかかることですし、手続きに数ヶ月の期間を要するのでそれまでの間に必要な資金をご本人の名義人からの口座から引き出すのは難しくなり、息子さんや娘さんの貯金の中から捻出して費用を出さなければならなくなり現在の生活が苦しくなる可能性も出てきます。←士業から文句言われる可能性があるので文言の変更をお願いします
こうした状況に陥れば、「自分は実家にいないから関係ない」や「先月、多く払ったから今月は少し多く負担して」など、家族間でのトラブルの原因になる可能性もあるので、認知症になる前に任意後見人制度や家族信託といった制度を使用しておくと認知症を発症した場合に必要な手続きや家屋の管理等を行う事ができるようになります。←?
では、どうして認知症になる前に任意後見人、家族信託制度を使用しておくとよいのでしょうか。詳しく考えて行きましょう。
「認知症に発症する前に任意後見、家族信託」
なぜ、認知症を発症する前に任意後見人、家族信託制度を使用した方がよいのでしょうか?
例えば、認知症が発症し、不動産の売却をしようと手続きした際、意思決定の低下により判断が十分でないと判断をされた場合に手続きを行えない可能性があるからです。
これは、不動産に限った話ではなく介護施設への入所手続きや銀行での手続きなど、様々な手続きの際に起こりうる(←相続トラブルが?)可能性があります。
なので、認知症を発症する前から任意後見人制度、家族信託制度をする事をオススメしています。
任意後見とは本人様やご家族さんがしっかりと判断できるうちに契約が出来ること、ご本人の将来を見据えて判断が低下した時←?や認知症になり意思能力が低下した際、事前にご本人の代わりに信頼する家族が不動産や介護施設の入居等の手続きが行えるようになります。
任意後見では本人様と任意後見受任者の間で将来どのような内容(?)で任意後見制度を使用するかを自由に決めることができその人に合った契約(たとえば?)が出来ます。
任意後見では主に契約に必要な手続きや本人様の財産の管理を行うことが出来ます。
また、家族信託では信頼できる家族に土地の管理や家屋の修繕等を託せる事が出来、空き家問題の対策や居場所を守る上で重要だと考えます。元気な今だからこそ、ご家族と共に将来の事を見据えて資産や思いを託すことが出来るのです。
家族信託では信頼できる家族へ託せるので本人様の判断能力や意思能力が不十分な場合になっても資産が凍結されることなく管理や処分ができます。(ネガティブ)
つまり、生前の元気な内から準備をしておくことでその後の環境が大きく変わる事があります。そして、何より大切なご家族が円満に相続を迎えることが出来ると考えています。
「認知症になる前の生前準備まとめ」
今回ご紹介させて頂いた、認知症になる前の生前準備について皆様、どんな考えを持たれたでしょうか?
認知症になってしまってからでは、いざという時に必要な分の資金も名義人の口座から使えなくなり、空き家になってしまった場合などの対処も成年後見人を立てる必要がありスムーズに手続きや、管理、処分といったことが難しくなるので、しっかり対策をした生前準備で将来を見据えてしておくことで円満に相続を行う事が出来るでしょう。
そして、相続をする上で遺言書を書いておくことも生前準備の一つとして必要になり、円満に相続が出来るようになると考えております。
「コネクシーで出来ること」
コネクシーでは円満な相続をしてもらいたく皆様に認知症になる前の体力があって(?)元気な時や生前から相続を考えて遺言書を書いておく事や任意後見人、家族信託の併用をオススメしており皆様の相続のお悩みのお手伝いをさせて頂いております。
相続の事でどうしたらいいの?と言う疑問や悩みがありましたら一度お電話下さいませ。
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