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#4 遺言書について

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テーマ「遺言書」

看護師が考える円満相続の相続仲介事業のことならお任せコネクシーです。

今回は「遺言書」についてです。

遺言書についての書籍やテレビ番組など、メディアで取り上げられることも増えてきましたね。

書籍やテレビで見ていると自分の遺言書は本当にこれで良いのかと気になる方も多いのではないでしょうか?

遺産を相続するのは沢山の手続きや問題が多いイメージがあり何だか考えるのも嫌になってきますよね。

今回はそんな相続を円満に行えるように遺言書の大切さについてご紹介します。

まずは遺言書について考えて行きましょう。

 

「遺言書について」

遺言書と聞くと何だか自分の最期を書くイメージがありませんか?

そして、まだ自分は大丈夫や両親には早いかな等、まだ遺言書は書かなくてもや、後々書けばいいやとなりがちですよね。

しかし、普段生活していると何時、自分の身へ不幸が訪れるかわかりませんよね。

そんなときの為にも遺言書を書き用意しておくと、ご自身もご家族も安心出来るのではないでしょうか。

また、自筆証書遺言にて遺言書を作成した場合、遺言書に不備が多くなりやすく、遺言書そのものが無効になるなど家族間等によるトラブルは後を絶ちません。

なので、公正証書遺言をご家族に書いてもらっておく事により相続人や家族間でのトラブルが相続の際に少なくなる可能性があります。

遺言書とはご本人様の資産だけではなく意思や想いも届けることが出来、円満相続へ近づくことが出来るのです。

では、自筆遺言書、公正書遺言書では何が違うのでしょうか?また、その他にも遺言書の種類があるのでしょうか?

 

「遺言書の種類について」

実は遺言書には種類があり全部で3種類あります。

1つ目は自筆証書遺言です。

自筆証書遺言とはご自身でノートや紙に書くなど用紙を自由に選び遺言書を作成することができるので自分の好きな時間に書け、保管の方法も個人の自由にすることが出来るので費用も安くペンと紙、印鑑を用意していただければいつでも書く事が出来ます。

ただし自筆証書遺言書は全てご本人様が自筆で書く必要性があります。

また、内容に不備があったり改ざんされたりする可能性が秘められているので遺言書が無効になるケースもあります。

また、遺言書が本物かどうかといった家族間でのトラブルに繋がる可能性もあります。

 

2つ目は公正証書遺言についてです。

公正証書遺言とは公証役場といわれる行政の官公庁で公証人と呼ばれる第三者の法律の専門家へご本人が遺言書の内容を伝え、その内容をもとに公証人が作成した文章の事を公正証書遺言と呼ばれます。

公正証書遺言を作成するのはお時間とお金が掛かってしまいますが公正証書遺言を作成しておくと、もし、家族での法的な措置をとる事になったとしても遺言書の文章に真正性の効力を強く持ち、遺言書の効力が疑われる事がなくスムーズに手続きを行え、家族間協議により変更が可能になります。

そして、遺言書の原本を公証役場で保管を任すことが出来るので、紛失や改ざん等の心配もなくなります。

さらに、遺言者には原本のコピーの謄本が交付されます。

作成を検討されていらっしゃる方は一度、Cone-Xieへご相談下さいませ。

 

3つ目は秘密証書遺言です。

秘密証書遺言とはご自身で作成した遺言書の内容を誰にも知られたくないが、遺言書として確実にしておきたい場合に遺言書を公証人と証人に遺言書が秘密証書遺言だと確認をしてもう必要がある遺言書を秘密証書遺言といいます。

秘密証書遺言を作成するにはご自身で遺言書を書いてもらい公証役場で手続きをする必要があります。この時、遺言書の証人なってもらう人を2人以上用意し公証役場へ向かう事が求められてきます。

この証人は遺言の内容によって損得する人ではなく判断をしっかりとできる人が必要になって来るので専門家へ依頼することができます。

また、秘密証書遺言は自筆で書かなくても内容をワープロを使用しパソコンで作成することが出来ますが署名だけ自筆で書く必要があります。

誰にも遺言書の内容を知られたくないという場合に利用されます。

この3種類の遺言書を使いご家族様へ資産と想いを託し円満相続を目指しませんか。

 

「遺言書で何が出来るの?」

遺言書での目的は、遺産を誰にどのくらい渡すなどご自身の資産の分配方法を記す目的等、遺言書は記した本人の意思として使われています。

この他にも遺言書を書いておくことにより効果があります。

それはご家族様にとっての「安心」に繋がるのです。

例えば、3人兄弟の息子、娘を授かったとして相続の際に長男は家を継ぐから遺産を多くもらいたいと言うかもしれませんし、長年、介護をしてきた次男が自分こそが多くもらうべきだと言う事もあるかもしれません。

また、長女は家があっても仕方ないからと売却して現金を3人で分けようと言うかもしれません。

こうした遺産相続での分配トラブルを避けるためにも遺言書を書いてもらい、あらかじめ誰が何を遺産相続するのか決めておくと、相続トラブルも未然に防ぐことが出来るようになる可能性があります。また、家族で話をする事で、家族はどういった思いがあるのかを改めて思いを深めるきっかけにもなるかもしれません。

円満に相続を行う上では、家族でのコミュニケーションが大切なのではないでしょうか?

 

「遺言書についてのまとめ」

遺言書は自筆遺言書、公正書遺言、秘密証遺言書3種類の遺言書の種類がありご本人様の状況に合わせて遺言書を書く事が出来ます。

遺言書は家族間のトラブルだけではなく相続を通して生前に会話を深める事により、どういった思いで遺産を残してくれているのかや自分の事をどう思ってくれているのかを改めて知れるきっかけにもなります。

そして、ご自身の思いを伝える節目となり、遺言書は残されたご家族やお孫さんの将来の事を考えて思いを残すことが出来る「未来に向けた家族へのラブレター」になるのです。

この機会に円満相続を考えてみるのはいかがでしょうか?

 

 

「コネクシーに出来ること」

コネクシーでは看護師の目線から相続仲介授業を行っております。

ご自身のご家族への相続についてお悩みがある方、疑問を持たれているかたは、お気軽にお電話をして下さい。

精神面、身体面も考えてヒアリングをさせて頂いており生前準備をし円満相続を一緒に目指しましょう。

お電話でのお問い合わせは無料となっております。